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遺言の検認が終わると、続いて遺言書の内容の実現です。 これを遺言の執行といいます。
遺言執行者は必ずしも想定しなければいけないものではありませんが、不動産の登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。 |
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。
遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、通常弁護士などの専門家に頼むことが一般的となっています。
1. 遺言者の財産目録を作る
2. 相続人の相続割合、遺産の分配を実行する
3. 相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする
4. 遺贈受遺者に遺産を引き渡す
5. 認知の届出をする
6. 相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる
以上のような職務を遺言執行者はこなしていきます。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
それらを踏まえても、遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるなら、やはり専門知識をもった弁護士にその職務を依頼することが望ましいです。
当事務所では遺言書の作成から保管も承っています。
しっかりとした遺言書を作り、執行することが相続トラブルを防ぐ役目を果たします。
まずは、一度ご相談ください。
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