遺産分割協議書のポイント

nagasawa-egao0001.png 遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容を記載した正式な文書です。
対外的に誰が何を相続したのかを主張する事ができます。

またその反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回する事ができません。
万一、遺産分割協議書を書き換える場合には相続人全員の合意が必要となります。

遺産分割協議書のポイント

遺産分割協議書には決まった書式(書き方)はありませんが、いくつか注意点があります。

 

1.かならず法定相続人全員で協議しなければなりません。

※全員の協議ですが、全員が承諾した事実があればそれでよく、全員が一堂に会して協議する事までは要求されません。
現実的には、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人に、この内容でよければ実印を押してもらう方法がよく取られます。

 

2.法定相続人全員が、署名・実印の押印をする

厳密には署名ではなく記名でもかまいませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。
印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行手続が出来ません。

 

3.財産の表示方法に注意する

不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりに、銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。

 

4.印鑑証明書を添付する

遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書も添付してください。

 

5.相続人が未成年の場合は、遺産分割協議への参加ができません。

いずれかの方法を取る必要があります。
(1)未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
(2)未成年者の代理人が遺産分割協議をする

 

6.相続人に行方不明者がいる場合、勝手に遺産分割協議できません。

いずれかの方法を取ることになります。
(1)失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする
(2)不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて、遺産分割協議をする

 

7.相続人に認知症で協議ができない方がいる場合、
成年後見人を交えて協議をする必要があります。

一時的にも意識が回復すれば遺産分割協議は可能ですが、見込みのない場合には、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。

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