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遺産分割において、揉め事となるケースに、特別受益と寄与分 というものがあります。 それぞれ見ていきましょう。 |
相続人たちの中に、被相続人から特別の利益を受けていた者がいる場合、法定相続分通りにわけてしまうと、相続人間で不公平が生じてしまいます。
例えば、死亡の何年前でも、相続財産に相続人のうち一人だけ住宅資金や、開業資金などをもらった場合、特別受益者にあたります。
これらの贈与は相続財産の前渡として扱われ、調整されるべきであると判断されます。
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相続人の間で財産を公平にわけるために導入されたものです。
親の家業に従事して親の財産を増やした人、寝たりきり状態の親を自宅で介護をして親の財産の減少を防いだなど、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと評価できる場合は、民法の規定により、「寄与分」を別枠で受け取ることができます。
ただし、寄与分を主張できるのは相続人に限られ、内縁の妻や事実上の養子などは、いくら身の回りの世話をしたり、貢献していたとしても、自ら寄与分を主張することはできません。
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