相続放棄や限定承認の判断は、相続発生を知ってから3ヵ月以内にしなければなりません。
しかし、3ヶ月と言う短期間で実際全ての相続財産を確認し、財産と借金のどちらが多い化かを判断することはなかなか難しい場合があります。
例えば、被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、複数ヶ所の不動産を所有していた場合、すべての財産と借金を3ヶ月で把握するのは至難です
このような場合は、相続放棄の期間を延長してもらうことができます。
ですから、借金が多いのか資産が多いのか直ちにははっきりしないために、相続放棄の決断がつかず迷っている場合には、この延長の請求をおすすめします。
また、延長の請求をせずに3ヶ月過ぎてしまった場合にも、相続放棄をできる可能性があります。
例えば、「相続が発生したことは知っていたが、借金があることを知らなかったから相続放棄はしなかった。」というケースの場合、最高裁判所は相続放棄を認めた事例があります。
死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。
要するに、3ヶ月を過ぎても相続放棄を認められる場合があるということです。
やむを得ず3ヶ月を過ぎて、相続放棄の必要性が生じた場合は、弁護士にご相談ください。
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