相続放棄とは、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に相続権そのものを放棄することを言います。
相続財産には、「不動産」や「現金」などのプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産もあります。また借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任も相続の対象になります。
相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できませんので、全部を相続するか、全部を放棄するかのどちらかを選択することになります。
借金だけを相続して損はあっても得はしないので、それを相続すること自体を放棄することも検討するとよいでしょう。
しかし相続放棄をする場合には、条件がいくつかあります。
相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。
ただし、自分だけが相続放棄をした場合に、他の相続人にマイナスの財産が降りかかり、迷惑がかかることもあります。
円滑に相続放棄の手続を行うためには、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
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