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遺言書を作成すれば、原則として被相続人は自由意志で法定相続人以外に人に全財産を譲ることができます。 |
「遺留分」は、当然もらえるものではなく請求をしなければいけません。
この請求を遺留分減殺請求といいます。
なお、遺留分を請求できる権利をもつ方は、配偶者、子、そして親などの直系尊属となり、法定相続人であっても兄弟姉妹は権利を有しません。
また、複数の相続人がいる場合には、法定相続分で割って計算することになります。
遺留分の問題は揉め事になることが多いです。
遺留分のご相談は専門家である弁護士にご相談ください。
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