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遺言書などで相続方法の指定がない場合、 財産は民法で定められた相続人へ、決められた分が相続 されることになります。 これを「法定相続」といいます。 |
配偶者は常に相続人となります。
直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。
なお、誰が相続人なのかを調査する必要があります。
今まで会ったこともない人が相続人として突然現れ、本来持ち得ない権利を主張する人が現れることも少なくありません。
また後から本来の相続人が出て来て、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があります。
正しい手順で調査をしましょう。
1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を、出生から死亡まですべて取得します。
2)通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
3)子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸籍謄本・除籍謄本を取得します。
4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟の戸籍謄本・除籍謄本も取り寄せて調査します。
相続人は全国各地にお住まいの場合も多く、場合によっては海外にいらっしゃることも考えられます。
相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業も、かなりの負担です。
スムーズに相続手続きを行うためにも、一度専門家である弁護士にご相談ください。
初回無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。
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